バイクの灯火類と点検の仕方
バイクには数多くの灯火類が装備されています。
必ず設置することになっているのがヘッドライト、ウィンカー、ブレーキランプ(テールランプ)があります。
その他にもバイクのデザインによっては前部霧灯(フォグランプ)や、側方照射灯、車幅灯、番号灯、駐車灯などなど細かいランプ類は複数設置されています。
こうしたバイクの灯火類に関しては非常に細かく規則が定められており、色や設置場所、仕様について保安基準が定められています。
新車として出荷される製品はそれら車両の保安基準を満たす調整がされていることから、そのまま乗用する場合に灯火類が点灯しなくなってしまっていないかというチェックをしていくことで日常点検をすることができます。
しかし灯火類はバイクの外観に大きく関わるものであることから、後からカスタマイズで交換などをする人もいます。
注意したいのがカスタマイズをするときに保安基準に満たないものになっていると車検に通ることができませんので、車検時に元通りにするように指導を受けることになります。
せっかくお金をかけてカスタマイズをしても保安基準に満たないということで再びもとに戻すということになるのは残念なので、きちんと保安基準に適合することができるところに依頼をするかもしくはあまり不用意に灯火類はいじらないようにしてください。
日常点検の方法としては、まずエンジンをかけたときにヘッドライトがきちんと点灯するかどうかを見ることと、ブレーキレバーおよびフットブレーキを入れてきちんと後部のライトが点灯するかを見るということがあります。
ウィンカーについても前後左右に一つずつついているので、スイッチを入れたときにすべてきちんとつくかどうかを見ることで運転前の安全確認となります。
灯火類を整備していない場合に起こること
灯火類がかなり厳しく定められているのにはきちんと理由があります。
灯火類は自分自身が周囲の安全を確認するだけでなく、車両近くを運転する他の車両や歩行者・自転車が安全を確認するために重要な役割をするからです。
保安基準に満たない灯火類をしている車両は車検に通らないだけでなく、道路上で取締を受けることもあります。
整備不良車や不正改造車は道路上で検問やパトロールをしている警察官に発見されると、まずは必要な整備が通達されます。
これを受けることで車両の目立つ部分に「整備命令標章」というステッカーを貼られることになります。
このステッカーには日付が記載されているので、その日から起算して15日以内に保安基準に適合する整備をしたのち運輸局で検査をうけなければいけません。
期間内に整備がない場合には違反となり、50万円の罰金および車両の使用停止命令を受けることになります。